ふくアプリ加盟店規約
本規約は、ふくアプリ上で展開する事業に関して、株式会社ふくいのデジタル(以下「当社」といいます。)と加盟店との間の契約関係を定めたものです。当社から加盟店としての登録を受けることを希望する者(以下「加盟店希望者」といいます。)は、本規約にご同意いただいた上で、当社に対し、加盟店の登録をお申込みいただく必要があります。加盟店希望者が加盟店の登録をお申込みいただいた場合は、本規約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
本規約では、以下の用語は次に定める意味を有するものとします。
- 「加盟店」とは、ふくアプリにて発行されるふくアプリデジタル通貨を使用することができる加盟店として当社が登録する事業者をいいます。
- 「対象商品等」とは、加盟店がふくアプリデジタル通貨と引き換えに利用者に提供するものとして、当社が承認した商品又はサービスをいいます。
- 「ふくアプリ」とは、当社が運営し提供する、地域通貨決済サービスや地域情報の配信等、複合機能を備えたアプリケーションの名称です。
- 「ふくアプリデジタル通貨」とは、当社が、ふくアプリを通じて、利用者に対して発行し、電磁的方法により記録される電子マネーであって、利用者が加盟店においてふくアプリデジタル通貨使用取引の決済に使用することができるものをいい、別表1に定める条件が適用されるものをいいます。
- 「ふくアプリデジタル通貨使用取引」とは、利用者が加盟店において、当社から発行を受けたふくアプリデジタル通貨と引き換えに、対象商品等を購入、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
- 「ふくアプリデジタル通貨取引金額」とは、ふくアプリデジタル通貨使用取引において決済されたふくアプリデジタル通貨に相当する金額をいいます。
- 「本システム」とは、ふくアプリおよびふくアプリデジタル通貨の発行・管理システムをいいます。
- 「利用者」とは、当社にふくアプリデジタル通貨発行代金を支払い、当社からふくアプリデジタル通貨の発行を受け、当該ふくアプリデジタル通貨を利用し、又は利用しようとする者をいいます。
- 「発行者」とは、当社又は当社にデジタル通貨に係る事業を委託してふくアプリデジタル通貨の発行体となる者をいいます。
- 「MPM方式」とは、Merchant‐Presented Mode による決済方式(静的QRコードを加盟店に設置し、登録利用者のスマートフォンのアプリケーションでそのQRコードを読み込んで決済処理を行う方式)をいいます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 - 「本契約」とは、本規約に基づき当社と加盟店の間に成立する加盟店契約をいいます。
第2条(加盟店の登録)
- 加盟店希望者は、本規約の内容を承諾の上、当社に対する加盟店申込書の提出、その他当社所定の方法に従い、加盟店としての登録を申し込むものとします。加盟店希望者は、当社に対して、申込み時に記載し、入力し、又は提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
- 当社は、加盟店希望者が前項の申込みをした場合は、加盟店の登録審査を行い、審査の結果、加盟店として加盟店希望者の登録を認めるときは、本システム上に所定の情報を入力する方法により、加盟店希望者に関する情報を登録し、加盟店番号又はID(以下、「加盟店ID」といいます。)を付与して、当該加盟店IDを加盟店希望者に対して通知します。登録を認めない場合、当社より電話にて通知します。
- 当社は、第2項に従って加盟店IDを付与した加盟店希望者に対し、ふくアプリデジタル通貨決済に必要な決済用QRコードおよび説明書類一式(以下、「スターターキット」といいます。)を送付します。
- 本契約は、当社が加盟店希望者に対して第2項に従って付与される加盟店IDが、加盟店希望者に通知された時点で成立するものとします。
- 加盟店は、前項に従い登録した情報について変更がある場合には、速やかに当社に対し変更の届出をするものとします。
第3条(ふくアプリデジタル通貨使用取引)
- 加盟店は、別表1に定めるふくアプリデジタル通貨の内容及び条件に従い、利用者との間で、ふくアプリデジタル通貨使用取引を行うことができるものとします。
- 加盟店は、ふくアプリデジタル通貨使用取引において、MPM方式で決済を指定するものとします。
- 加盟店は、次項に定める場合のほか、利用者からのふくアプリデジタル通貨使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
- 加盟店は、利用者からふくアプリデジタル通貨使用取引の申込みを受けた場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、ふくアプリデジタル通貨による決済を行ってはならないものとします。
- 利用者から、対象商品等以外の商品又はサービスについて、ふくアプリデジタル通貨による決済を求められた場合
- 不正な方法で取得されたふくアプリデジタル通貨であることを知って、当該ふくアプリデジタル通貨による決済を求められた場合
- 第1号および第2号に該当すると疑われる場合
- 当社からふくアプリデジタル通貨使用取引の中止を求められた場合
- 加盟店は、原則として利用者との間で行ったふくアプリデジタル通貨使用取引の取消し又は解除はしないものとします。ただし、法令に基づき売買契約の取消し又は解除等が認められる場合は、その限りでなく、その場合において利用者が加盟店から返金を受ける必要があるときは、加盟店は、当社に返金手続きを依頼するものとします。
第4条(加盟店)
- 加盟店は、当社所定の加盟店標識及び販促物等(ポスターを含みます。)を、当社の指示に従って掲示し、又は表示するものとします。
- 加盟店は、第3条第1項に定めるふくアプリデジタル通貨取引のほかに、ふくアプリで展開するクーポン等優待サービスの企画に参加することが可能です。
第5条(対象外商品等)
次のいずれかのサービス、商品は対象商品等に該当しないものとします。
- 商品券、ガソリン券、ビール券、清酒券、図書券、切手、印紙、県外等に広く流通するプリペイドカードなどの換金性の高いものの購入
- ICカード等のいわゆる電子マネーへの入金
- 不動産および株式・先物・宝くじなどの金融商品
- 通信販売による支払い
- たばこの購入に対する支払い
- その他、当社が指定するもの
第6条(ふくアプリデジタル通貨取引金額等の支払)
- ふくアプリデジタル通貨取引金額は、第3条第1項に定める加盟店又は利用者による操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
- 当社は、ふくアプリデジタル通貨取引金額を毎月末日(以下「売上締め日」といいます。)で締め、売上締め日の1ヶ月半後までに、加盟店に対し、加盟店が指定した振込先口座に、売上締め日までのふくアプリデジタル通貨取引金額(ただし、第3条第5項により取り消し、又は解除されたふくアプリデジタル通貨使用取引に係るふくアプリデジタル通貨取引金額、第8条第2項又は第4項により支払を要しないふくアプリデジタル通貨取引金額、同条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を支払うものとします。
第7条(手数料)
- 加盟店は、別途発行者と加盟店の間で定める決済手数料、利用手数料その他別途発行者と加盟店との間で合意した費用(以下、「手数料等」といいます。)を支払うものとします。
- 当社は、加盟店に対し、第6条第2項に定めるふくアプリデジタル通貨取引金額、手数料等の詳細を記載した明細を本システム上へ掲出又は電子メール等により報告するものとします。この場合において、報告を受領した日から10日以内に加盟店から連絡がないときは、当社は、加盟店がその記載内容を異議なく承認したものとみなすことができます。
- 加盟店は、第6条第2項に定めるふくアプリデジタル通貨取引金額、手数料等について異議がある場合は、その根拠を提示するものとします。
第8条(不正なふくアプリデジタル通貨使用取引の処理)
- 加盟店が第3条第4項第1号乃至第4号のいずれかに該当する場合においてふくアプリデジタル通貨使用取引を行ったことが判明したときは、加盟店は、当社に対しその旨を直ちに通知するとともに、当社が行う調査に協力するものとします。
- 当社は、加盟店が第3条第4項第1号乃至第4号のいずれかに該当することを認識したうえでふくアプリデジタル通貨使用取引を行ったときは、加盟店に対し当該ふくアプリデジタル通貨使用取引にかかるふくアプリデジタル通貨取引金額を支払う義務を負わないものとします。
- 前項に規定する場合において、当社が加盟店に対し当該ふくアプリデジタル通貨使用取引にかかるふくアプリデジタル通貨取引金額を支払済みであるときは、加盟店は、当社に対し当該金額を、当社の指定する方法により返還するものとします。
- 当社は、加盟店が第3条第4項第1号乃至第4号に該当することを認識したうえでふくアプリデジタル通貨使用取引を行ったと当社が判断した場合又は加盟店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合は、加盟店に対し当該ふくアプリデジタル通貨使用取引にかかるふくアプリデジタル通貨取引金額相当額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該ふくアプリデジタル通貨使用取引が第3条第4項第1号乃至第4号に該当しないことが判明した場合は、当社は、加盟店に対し当該ふくアプリデジタル通貨使用取引にかかるふくアプリデジタル通貨取引金額を、当社の指定する方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。
第9条(クレーム対応等)
- 加盟店は、対象商品等に関連して、利用者又は第三者からクレームを受けた場合は、契約期間中はもとより契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、当社にいかなる迷惑もかけないものとします。
- 加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、利用者又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
- 加盟店は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を当社所定の方法で、当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前2項のクレーム対応を行う場合又は本項に定める法令違反等の事由により、利用者への通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。
第10条(遵守事項)
- 加盟店は、本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
- 加盟店は、当社がふくアプリデジタル通貨の利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
- 加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
第11条(秘密保持義務)
- 加盟店は、本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えいし、開示し、又は提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方から書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合は事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報で、その事実が立証できるもの
- 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
第12条(個人情報の取扱い)
- 加盟店は、本契約の履行及びふくアプリデジタル通貨使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合は、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項として保護するとともに、これを本契約の履行及びふくアプリデジタル通貨使用取引以外の目的に利用してはならないものとします。
- 加盟店が、本契約の履行又はふくアプリデジタル通貨使用取引のために個人情報を取得する場合は、利用目的を明確にし、利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
- 加盟店は、本契約の履行又はふくアプリデジタル通貨使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
- 加盟店は、本個人情報を、本契約の履行又はふくアプリデジタル通貨使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
- 加盟店は、本個人情報の取扱記録を作成し、当社から要求があった場合は当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、当社は、加盟店の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、加盟店に事前に通知したうえで加盟店の事務所等に立ち入ることができるものとし、加盟店は、当社の調査に協力するものとします。
- 加盟店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生した場合は、直ちに当社に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を当社と協議し、当社の指示に従って適切な措置を講じるものとします。加盟店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を当社に対し書面にて報告するとともに、当社と協議のうえ、決定した再発防止策を加盟店の責任と費用負担で講じるものとします。
- 加盟店は、本規約に違反し、又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、当社が本人若しくは第三者から請求を受け、又は当社と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合は、加盟店の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。加盟店は、本規約に違反し、又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、当社が損害を被ったときは、当社に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第13条(契約期間)
- 本契約は、第2条第4項の規定による本契約の成立時に効力を生じ、2024年3月31日まで効力を有するものとします。ただし、契約期間満了日の1か月前までに、当社又は加盟店のいずれからも書面による申出がないときは、本契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 加盟店は、本契約を終了する旨の通知をする場合は、当社の指定する書式及び方法にて行うものとします。
- 前各項にかかわらず、ふくアプリのサービス提供が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。この場合において、加盟店は、本契約の終了による損害の補償等を当社に請求することはできないものとします。
第14条(解除)
- 当社は、加盟店が次のいずれかの事由に該当した場合は、直ちに本契約を解除することができます。
- 本規約に違反したとき
- 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされたとき
- 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき
- 解散又は営業停止状態となったとき
- 当社による連絡が取れなくなったとき
- 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
- 加盟店に対してクレームが頻発し、当社が加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき
- 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店にふさわしくないと当社が判断したとき
- 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合
- その他当社が加盟店との本契約の継続が困難であると判断した場合
- 本条に基づき本契約が終了した場合において、当社は、加盟店に対し設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負いません。
第15条(契約終了時の処理)
- 加盟店は、本契約が終了した場合は、その理由のいかんを問わず、直ちにふくアプリデジタル通貨使用取引を停止します。
- 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合は、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
- 本契約終了後も、第8条(不正なふくアプリデジタル通貨使用取引の処理)、第9条(クレーム対応等)、第11条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第17条(損害賠償・費用負担)、第18条(通知の方法)、第20条(権利の譲渡等)、第21条(協議)、第22条(準拠法、管轄裁判所)の規定については、その効力が存続するものとします。
第16条(第三者への委託)
当社は、本システムの提供に必要な業務の全部又は一部を決済事業者、提携決済事業 者、その他の第三者に委託できるものとします。
第17条(損害賠償・費用負担)
加盟店は、加盟店と利用者との間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。当社は、加盟店と利用者その他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該利用者又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第18条(通知の方法)
- 本契約に関する当社から加盟店への通知は、書面、加盟店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電等若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信又はその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
- 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合は、当社が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします
第19条(本規約の変更)
当社は、当社の裁量により、本規約を変更することがあります。当社は、本規約を変更する場合は、当社が適切と判断する方法により加盟店に当該変更内容を通知するものとします。
第20条(権利の譲渡等)
加盟店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡し、転貸し、担保に差入れ、その他形態を問わず処分することはできないものとします。
第21条(協議)
当社及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、誠実に協議して解決を図るものとします。
第22条(準拠法、管轄裁判所)
- 本契約に関する訴訟については、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
以上
2023年7月1日 施行
別表1(第1条、第3条関係)
ふくアプリデジタル通貨概要
1 | 電子マネーの名称 | ふくアプリデジタル通貨 (発行体が事業ごとに別途定めるものとする。) |
2 | 有効期間・発行限度額 | 発行体により別途定めるものとする。 |
3 | 発行価格 | 1電子マネー = 1円 |
4 | 加盟店及び利用可能エリア | 福井県内に所在する店舗とする。 利用可能な加盟店に関する情報はふくアプリ内・ふくアプリ公式ホームページ等に掲載する。 |
5 | 発行方法 | 発行体により別途定めるものとする。 (クレジットカード、コンビニ ATM からのチャージ、チャージ用QRコードの読み込み等の方法) |
6 | 決済方法 | 当社が確認した利用実績に応じて指定口座へ振り込む。 |
7 | 利用条件 | ふくアプリデジタル通貨使用取引において、ふくアプリデジタル通貨が不足した場合、利用者は、不足分を現金その他の支払い方法で支払うことができる。 |
各発行体と加盟店との利用規約
- 福井県ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 福井市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 敦賀市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 小浜市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 大野市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 勝山市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 鯖江市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- あわら市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 越前市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 坂井市ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 永平寺町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 池田町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 南越前町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 越前町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 美浜町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 高浜町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- おおい町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約
- 若狭町ふくアプリデジタル地域通貨加盟店規約